介護保険サービスを再開したいときや、状態が変化したときには「要介護認定の再申請」が必要になることがあります。
ここでは、再申請の流れをステップごとに解説します。
1. 要介護認定とは?
要介護認定とは、介護保険サービスを利用できるかどうか、またどのくらいの介護が必要かを市区町村が判定する制度です。
- 要支援1・2:軽度の支援が必要な状態
- 要介護1〜5:介護が必要な度合いに応じて区分
この認定があることで、デイサービスや訪問介護、ショートステイなどの介護保険サービスを利用できます。
2. 再申請が必要になるケース
- 前回の認定の有効期限が切れた
- 本人の状態が変化し、現在の区分が合わなくなった
- 例:要支援から要介護へ
- 例:要介護2から要介護4へ
- 一度サービスをやめたが、再度利用したくなった
👉 状態に変化があったら、早めに再申請しておくと安心です。
3. 再申請の流れ
(1)申請窓口で申請
市区町村の 介護保険課 または 地域包括支援センター に申請します。
申請できるのはご本人・家族・代理人(ケアマネジャーなど)です。
提出書類例:
- 要介護認定申請書
- 介護保険被保険者証
- 主治医の氏名・医療機関名
(2)訪問調査
市区町村から派遣された調査員が自宅や施設を訪問し、心身の状態や日常生活の様子を確認します。
質問内容の例:
- 食事や着替えは自分でできるか
- 移動に介助が必要か
- 認知症の症状はあるか
👉 家族も同席し、普段の様子を補足すると適切な判定につながります。
(3)主治医意見書の作成
市区町村が主治医に意見書を依頼します。
医師が病状や日常生活の様子を記載し、判定の重要な資料になります。
(4)審査・判定
「介護認定審査会」で訪問調査の結果と主治医意見書をもとに審査が行われます。
最終的に 要支援・要介護の区分(または非該当) が決定します。
(5)認定結果の通知
申請から約30日以内に結果が届きます。
- 要介護度が決定すれば、介護保険サービスを利用可能
- 非該当の場合も、介護予防サービスや地域の支援制度を利用できます
4. 再申請のポイント
- 早めの申請が安心 期限切れの1〜2か月前から再申請できます。
- 状態変化があればすぐ申請 急に介護度が上がった場合は有効期限を待たずに再申請可能です。
- ケアマネジャーに相談 申請手続きや書類準備をサポートしてくれるので安心です。
5. まとめ
要介護認定は「一度受けたら終わり」ではなく、状況に応じて 再申請して見直すことができる制度 です。
- 申請は市区町村の窓口や地域包括支援センターへ
- 訪問調査と主治医意見書が重要
- 約30日で結果が通知される
- 状態が変わったら期限を待たずに再申請できる
👉 再申請の流れを知っておくと、必要なときにスムーズに介護サービスを再開できます。
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